遺言書作成指導
「遺言」と聞くと、少しネガティブな印象も受けます。
しかし、いつかは誰しも、「死」を迎えなくてはなりません。その時、ご家族や大切な方々のためを考えると、「遺言書」というものの重要性をご理解いただけると思います。
人はそれぞれ、構想や思惑が少なからずあると思いますが、それを形にできるのは、生きて元気でいる間だけのことです。残念ながら、不慮の事故で命を落とすこともあり得ます。何も用意がなければ、家族や大切な方々が、遺産や権利関係をめぐった騒動に巻き込まれる可能性が考えられます。
「遺言書」はとても大切なもの。必要性のない人は存在しないといっても過言でありません。将来のビジョンをしっかりと記録し、万一のトラブルや騒動に備えましょう。
書式は様々です。誤った遺言は更に問題を大きくします。正確に作成するためのアドバイスを致します。お気軽にご相談下さい。
遺産分割協議書作成
相続が発生した後、被相続人の財産を如何に相続するか。法定相続分通りにするのか、それとも違ったかたちか。親族間では様々な思惑があるところです。被相続人の病気療養中に献身的な介護をした人や、財産を増加させるよう努力した人がいるかと思えば、放蕩の限りを尽くして親の財産を蕩尽する不心得者もいるかも知れません。
それらのプラス、マイナスを考慮して遺産分割協議は慎重に進めたいところです。財産の種類によっても、分割のしやすいもの、しにくいものに分かれます。金銭は簡単に分割できますが、不動産などは果たして分割した方が良いかどうか、状況に応じて判断しなければなりません。
遺産分割協議でもめて裁判にまで持ち込まなければならない様な事案を除いて、行政書士が皆様のお手伝いをいたします。
相続人・相続財産の調査
相続が発生したら、まずやるべきことは相続人と相続財産を特定することです。相続人と被相続人の戸籍謄本を取り寄せることになります。被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡時まで全て取り寄せなければなりません。これが結構大変な作業となります。
相続財産も、綿密に調査しないと取りこぼす恐れがあります。銀行預金など、思わぬところに口座があったりします。相続財産のうちで大きなものは何といっても不動産です。登記簿謄本で確認するのがまず第一ですが、利用状況もよく調べなければなりません。
貸金業登録申請
貸金業法の改正により、貸金業者に対する規制は非常に厳しくなってきました。同時に、貸金業を新規に登録するにあたっての申請書類も、膨大な量を要求される様になってきています。特に、新しい種類の書類として「社内規則」の作成がありますが、これが中々どうして半端なものではないのです。優に100頁は超えてしまいます。
その他、公的証明書類なども、取り寄せるその種類の多様さ、肌理の細かさなど、数多くある許認可申請の中でも際立っているといえるでしょう。是非行政書士にお任せいただきたいところです。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
産廃収集運搬業は建設業と密接な関係があります。(もちろん、建設業とは全然関係ないところでの産業廃棄物の発生もありますが。)両方の許可を取得して営業している業者様も数多くいらっしゃいます。許可のポイントは、普通は事務所所在地を管轄する都知事または県知事宛に申請しますが、産廃の場合は廃棄物を積み込む場所、下ろす場所が基準になる点です。
ほとんどの収集運搬業者は収集運搬のみを行っていますが、廃棄物を一時的に保管する「積替え保管施設」を設けて営業する方もいらっしゃいます。その場合には、許可申請の前段階として「事前協議書」の提出が必要になりますが、これが中々厄介なものなのです。行政書士にお任せを。
飲食業許可申請
飲食業の許可申請は、大体は本人が行っているようです。しかし、開店準備におおわらわの業者様もいらっしゃいます。書類上の手続きは行政書士に任せて、現場の仕事に全力を傾けてください。
風俗営業許可
申請のポイントは、店舗が全て出来上がった状態で警察の実査があることです。店舗が出来上がってから、許可が下りないとなったら大変です。事前の調査は慎重を要します。
株式会社設立関係書類作成
会社法の施行により株式会社の設立は随分簡略化されました。中でも資本金規制の撤廃は大きいことです。以前は1000万円の資本金を用意しないと、株式会社はつくれませんでした。出資払込の保管証明書にしても、銀行もおいそれとは発行してくれませんでした。
今では資本金の規制はないし、払い込みを証明する手段は預金通帳のコピー提出で良いのです。定款作成も電子定款であれば、4万円の収入印紙は不要になりました。
解体工事業登録申請
建設業許可を有していない解体工事業者は、都道府県知事の登録が必要です。一定額以上(500万円以上)の工事を請け負うようになると、今度は許可が必要になってくるのです。建設業許可の前段階といった位置づけになりましょうか。
役員変更・増資・その他会社の変更関係書類作成
以前は株式会社は全て、2年毎に役員変更の登記をしなければなりませんでした。実質的に変更が無くても、重任の登記をしなければなりませんでしたが、これが中々厄介で、忘れてしまう会社が結構ありました。許認可の手続きでは、役員の登記をし忘れたりすると、その期間は役員に在任していなかったと看做される不利益を受けます。5年毎の許認可更新の時期になって、慌てて役員変更の登記も一緒にやってしまうケースが多々見受けられました。
今では、株式会社の役員の任期は、最長10年まで伸長できるようになりましたので、慌しくはなくなりましたが、逆に期間が長すぎて、すっかり忘れてしまう会社もあるかも知れません。そうならないよう、チェックはしっかり行っていきたいものです。